Monday, June 20, 2011

2011/06/20 Sinotrans Japan - 船積み関連書類のシール番号表記に関し

拝啓、貴社ますますのご清祥のことと御慶び申上げます。
また平素は、弊社シノトランス海上輸送サービスを御利用いただき、厚く御礼申上げます。

さて、首題案件に関しまして、SINOTRANS CONTAINER LINESより新港揚げ貨物について税関の管理が厳しくなるため、MANIFESTSEAL NO.を現物と必ず一致させ、プリフィックスを含む完全な形で記載するよう指導がございました。海貨業者、ドライバー持参のD/R及び搬入票のSEAL NO.のプリフィックスが省略されてしまうと、税関よりMANIFESTと現物が一致していないとされ、貨物のデリバリーに支障をきたし、ペナルティーを徴収される場合もございます。

御客様におかれましては、すべての書類(ACL情報を含む)にシール番号を完全な形で記入し、ご提出下さいますようご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

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